更新日:令和3年3月22日
社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により収入減少があった世帯に対し、生活福祉資金貸付制度にかかる特例貸付を実施しています(通常の貸付制度の一部要件を緩和)。
緊急小口資金、総合支援資金(初回)、総合支援資金の再貸付については、申請受付期間が「令和3年3月末日」から「令和3年6月末日」までに延長となりました。
総合支援資金の延長貸付については、令和3年3月末日までに総合支援資金の初回貸付を申請した世帯をもって終了となります。(令和3年4月以降に総合支援資金の初回貸付を申請した世帯は、延長貸付の対象にはなりません)。
総合支援資金の再貸付については、令和3年6月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の交付が終了した世帯が対象となります。
本制度は返済の必要がある貸付であり、給付ではございませんのでご注意ください。
<新型コロナウイルスにかかる特例貸付に関する基本的な内容のお問い合わせ>
相談コールセンター 0120-46-1999 (受付時間:9:00~21:00 ※土日・祝含む)
<新型コロナウイルス特例貸付(緊急小口資金及び総合支援資金)の利用が終了された皆様へ 再貸付のご案内>
新型コロナウイルス感染症の影響により、特例貸付の緊急小口資金及び総合支援資金をすでに利用され、令和3年6月末までの間に資金の交付が終了した世帯を対象に、総合支援資金の再貸付(資金交付期間:3ヶ月)を実施します。
新型コロナウイルスの影響で生活にお困りの方に対する 総合支援資金 再貸付 のご案内
1 再貸付の対象世帯:下記の要件をいずれも満たす世帯
① 令和3年6月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付(資金交付)が終了していること
② 再貸付の申請前に自立相談支援機関による支援を受けること
2 申請受付期間:令和3年2月19日 ~ 令和3年6月末日
3 資金の交付期間:3ヶ月以内(さらなる延長はありません)
4 住民票の住所地と一致するお住いの市町村社会福祉協議会
<新型コロナウイルス特例貸付を借りられた皆様へ 据置期間(返済を求めない猶予期間)延長のご案内>
本特例貸付の返済開始時期は、借入から原則1年後となっています。しかし、厳しい経済状況が続いている中、返済に対する負担も大きいことが想定されることから、令和4年3月末日以前に返済が始まる方で、令和3年1月末時点でまだ返済が始まっていない方(償還開始年月が令和3年2月以降の方)につきましては、据置期間(返済を求めない期間)が令和4年3月末日まで延長され、返済開始時期が一律、令和4年4月以降とすることが厚生労働省において決定されました。
厚生労働省パンフレット「生活と雇用を守る支援のご案内」
該当する方につきましては、令和3年3月下旬に郵送にてご案内いたしますので、詳細はそちらでご確認ください。
なお、令和3年1月までに据置期間が終了し、すでに返済が始まっている方につきましては、今回の据置期間延長措置の対象とはなりませんのでご了承ください。
<新型コロナウイルスにかかる特例貸付の内容及び申請手続き等について>
貸付内容 こちらを参照ください。特例貸付には「緊急小口資金」と「総合支援資金」があります。
申込受付期間 令和2年3月25日 ~ 令和3年6月末日
相談先 住民票と住所地の一致するお住いの市町村社会福祉協議会(一覧はこちらです)。
※ 窓口により受付時間を設けている場合や、担当者が不在の場合もございますので、事前に必ず電話でお問い合わせください。
貸付にかかる留意点等
・貸付に際しては、各種要件があります。
・市町村社協にてお申し込みの後、県社協にて書類の不備等を確認し、貸付の可否を審査・決定します。 ・申請から貸付決定・送金までは一定程度(申請受付後7~10日程度)の日数がかかります。 ・総合支援資金について、初回送金は貸付決定後随時行いますが、2回目、3回目の送金日は翌月、翌々月の1日(1日が金融機関の休業日にあたる場合はその前日)となります。 ・資金の貸付とともに、社会福祉協議会をはじめとする関係機関が生活状況の確認及び相談支援を行います。
【1】緊急小口資金(新型コロナウイルス感染症特例)
対象 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な
生計維持のための貸付を必要とする世帯
申込先 住民票と住所地の一致するお住いの市町村社会福祉協議会
※ろうきん及びゆうちょでの申請受付は令和2年9月30日をもって終了しました。
申込に際して必要な書類(記入例に注意事項が書いてありますので、必ずご確認ください。)
① 借入申込書(PDF) ※記入例
【添付書類】
・世帯全員・続柄が記載されている住民票(発行後3ヶ月以内、マイナンバー不要)の原本
・送金先となる通帳の口座情報のページまたはキャッシュカードのコピー(申請者名義のものに限る)
・本人確認書類(下記(ア)~(オ)のいずれか1つ)
(ア)運転免許証のコピー(住所変更している場合は両面ともコピー)
(イ)パスポートのコピー
(ウ)マイナンバーカードのコピー(保護ケースに入れたまま表面をコピー)
(エ)健康保険証・国民健康保険証のコピー
(オ)在留カード(特別永住者証明書)のコピー ※外国籍の方の場合
郵送前のチェックリスト(PDF)
※申込前に必ずご確認ください。記入漏れや書類不足の場合、審査を行うことができません。
※署名欄は自署にてお願いします。
【2】総合支援資金(生活支援費)(新型コロナウイルス感染症特例)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて主に失業したことにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に対して、生活再建までの間に必要な生活費用を貸付する制度です。
生活再建に向けた支援を進めるため、借入申請に際しては、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関による支援を受けることが必要です。
※総合支援資金借入申請時に、自立相談支援機関の支援を受けることについて確認をさせていただきます。
(制度の概要)
対象 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
申込先 住民票と住所地の一致するお住いの市町村社会福祉協議会
申込に関して必要な書類(記入例に注意事項が書いてありますので、必ずご確認ください。)
① 借入申込書(PDF) ※記入例
【添付書類】
・世帯全員・続柄が記載されている住民票(発行後3ヶ月以内、マイナンバー不要)の原本 ★
・送金先となる通帳の口座情報ページまたはキャッシュカードのコピー(申請者名義のものに限る)★
・本人確認書類(下記(ア)~(オ)のいずれか1つ)★
(ア)運転免許証のコピー(住所変更している場合は両面ともコピー)
(イ)パスポートのコピー
(ウ)マイナンバーカードのコピー(保護ケースに入れたまま表面をコピー)
(エ)健康保険証・国民健康保険証のコピー
(オ)在留カード(特別永住者証明書)のコピー ※外国籍の方の場合
・総合支援資金特例貸付にかかる状況確認シート ※自立相談支援機関にて面談のうえ記入します
※緊急小口資金の借入をされている場合は★の提出は省略可能です。
※署名欄は自署にてお願いします。
貸付金額 単身世帯 月15万円以内 複数世帯 月20万円以内 ※原則として3ヶ月以内、減収が回復しない場合は1回(3ヶ月以内)まで延長可能
利子 無利子
※ ただし、償還期限までに償還が完了しない場合、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します。
据置期間 1年(12ヶ月)以内
償還期間 10年(120ヶ月)以内
連帯保証人 不要
<償還免除の取扱いに関するご案内>
緊急小口資金等の特例貸付における償還免除については、「償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる」こととされていましたが、その具体的な取扱いが厚生労働省において決定されました。
償還免除を受けるための具体的な手続き(申請の時期や必要書類等)については、現在厚生労働省で検討中です。
詳細が決定されましたら、あらためてご案内いたしますので、現時点での本会および市町村社会福祉協議会へのお問い合わせはお控えくださいますようお願いいたします。
【償還免除のポイント】
・償還免除は資金種類ごとに一括して行います。具体的には、①緊急小口資金 ②総合支援資金の初回貸付分 ③総合支援資金の延長貸 付分 ④総合支援資金の再貸付 です。
・借受人と世帯主が住民税非課税であれば、償還免除の対象とします。そのほかの世帯員の課税状況は問いません。
・それぞれの資金種類ごとに、免除の判定時期が異なります。
※詳細はこちら(厚生労働省パンフレット)をご覧ください。