富山県社会福祉協議会会長表彰

★令和8年度 富山県社会福祉協議会会長表彰の推薦募集を開始します★

社会福祉に功績のあった方及び社会福祉活動に協力、援助した方を表彰します。

社会福祉に功績のあった者及び社会福祉活動に協力、援助した者に対し表彰又は感謝の意を表して、その功績を讃え、労をねぎらい、もって社会福祉事業の進展に資することを目的としております。ご推薦方よろしくお願いします。
※推薦主体対象となる法人には、推薦様式をお送りしております。

 推薦様式(Excel版)

 推薦様式(記入例)(Excel版)

 推薦総括表(word版)

●実施主体
富山県社会福祉協議会

● 対象者
1 民生委員児童委員
(1)現に民生委員児童委員の職にある下記の者とする。
ア 在任期間が15年以上であり、功績顕著な者。ただし、県知事の感謝状を受けた者とする。
イ 在任期間が15年未満であっても特にその功績が抜群の者。ただし、この場合在任期間が
10年以上であること。
上記ア、イの在任期間については、その期間中において中断されている場合は、その前後の期間を通算するものとする。
ウ 15年の功績があり県知事の感謝状を受けた者のうち、定年またはやむを得ない理由で民生委員児童委員を退任した者については、退任の日から1年以内に開催される社会福祉大会で表彰することができる。
(2)上記(1)に該当するものであっても、社会福祉事業関係ですでに下記の褒賞又は表彰を受けた者は除くものとする。
ア 藍綬褒章又は黄綬褒章
イ 県知事又は県社協会長若しくはこれより上位の表彰

2 社会福祉事業関係者
(1)現に公私社会福祉事業に従事している下記の者とする。
ア 在職期間が15年以上で年齢50歳以上であり、功績顕著な者。
イ 在職期間が15年未満であっても特にその功績が抜群の者。ただし、この場合在職期間が10年以上であること。
上記ア、イの在職期間については、その期間中において中断されている場合は、その前後期間を通算するものとする。又、公の社会福祉事業の従事者は現業を対象とする。
ウ 前記アに該当する者のうち、定年またはやむを得ない理由で退任した者については、退任の日から1年以内に開催される社会福祉大会で表彰することができる。
(2)上記(1)に該当するものであっても、前記1の(2)に該当する者は除くものとする。

3 社会福祉協議会及び団体
(1)現に活動を行っている下記のものとする。
ア 社会福祉事業に関する諸活動が優良であり、その機能が充分に発揮されているもの。
(2)上記(1)に該当するものであっても、前記1の(2)イに該当するものは除くものとする。

4 ボランティア活動参加者
(1)現にボランティア活動の実践者で下記の者とする。
ア 社会福祉施設、地域社会において10年以上にわたり、ボランティア活動を続け、その活動が優良で他の模範となる団体、グループ又は個人。
(2)上記アにおける活動期間及び該当者の除外に関する取扱いについては、 前記1の(1)(2)と同様とする。

(感謝の該当者)
1 ボランティア活動参加者
(1)現に社会福祉事業に対し協力、援助を行っている下記のものとする。
ア 労力的、経済的又はその他の方法によって社会福祉事業団体及び施設の事業並びに民生委員児童委員の活動に対し積極的に協力援助を行ったもの
● 推薦要領
(1)この要綱に基づく該当者の推薦は、市町村社会福祉協議会長及び県単位団体長が当該市町村長、社会福祉事務所長と協議のうえ、所定の様式により県社協会長あて行うものとする。
(2)県社協会長は前項にかかわらず、その候補者を推薦することができる。
(3)県単位団体長が、その所属会員、職員等を推薦する場合は、あらかじめ出身地の市町村社会福祉協議会長と充分連絡のうえ行うこと。
(4)同一の表彰部門に候補者が2以上の場合は、必ずその順位を付すこと。
(5)推薦書の提出後、記載事項に異動が生じた場合及び記載事項に相違があった場合は直ちにその旨県社協会長へ通知すること。
(3) 提出期限:令和8年6月30日(火)