苦情解決のしくみ

① 事業者段階での苦情解決…まずは、事業者に苦情を伝えましょう

福祉サービスを提供する事業者は「苦情受付担当者」「苦情解決責任者」を設置し、当事者間での話し合いによる解決に努めます。また、事業者は外部の「第三者委員」を設置し、利用者の苦情を聴いたり、双方の間に立ち合って助言を行うなど公正な解決に努めます。

※第三者委員・・・苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため設けられています。例、民生委員・児童委員等

② 運営適正化委員会による苦情解決

利用者と事業者の双方で話し合っても解決しない場合や、事業者に直接苦情を言いにくい場合は「富山県福祉サービス運営適正化委員会」に相談ください。委員会では、弁護士、医師、大学教授等の専門家がそれぞれの立場から、助言、事情調査、解決のあっせん等に努めます。