臨時特例つなぎ資金貸付制度

離職者を支援するための公的給付や公的貸付を申請中の住居のない離職者を対象に、その給付金や貸付金の交付を受けるまでの不足する生活費を貸し付けます。

貸付対象 住居のない離職者であって、次のいずれにも該当する世帯。

なお、借入れに際しては、原則として生活困窮者自立支援法に基づく相談支援事業による支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から貸付け後の継続的な支援を受けることに同意していることが必要です。

 

  1. 失業等給付、住宅確保給付金、生活保護等の公的給付又は求職者支援資金融資、生活福祉資金貸付等の公的貸付の申請を受理されている者であり、かつ当該給付等の開始までの生活に困窮していること
  2. 本人名義の金融機関の口座を有していること
貸付限度額 10万円以内
連帯保証人 不要
貸付利子 無利子
償還 申請中の公的給付等が決定し、支給等が行われたときから1カ月以内(申請が却下されたときは、却下のときから1カ月以内)に原則一括償還。ただしこれによりがたい場合は月賦償還。
貸付利子 無利子
必要書類 「臨時特例つなぎ資金借入申込書」に以下の書類を添付して、居住の市町村の社会福祉協議会へ提出 

  1. 申請中の公的給付又は公的貸付の申請が受理されていることを証明する書類
  2. 借入申込者名義の金融機関の預金通帳
  3. 借用書