苦情解決制度Q&A

福祉サービスとはどんなサービスのことですか
子どもや障がい者、高齢者等に係る福祉施設の利用や在宅でのホームヘルプサービス、デイサービスなどのことをいいます。
例えば、児童養護施設、特別養護老人ホーム、障がい者施設、ショートステイ、保育所等でのサービス 対象となる福祉サービス一覧(PDF)
※介護保険サービスについての苦情は、それぞれの市町村介護保険担当窓口、富山県国民健康保険団体連合会( 076-431-9833)が専門的に受け付けています。
どのような苦情を相談できますか
福祉サービスに関わる処遇の内容に関する苦情(職員の対応、態度、言葉遣いが悪い等) と福祉サービスの利用契約の締結、履行又は解除に関する苦情(サービス内容が契約し た内容と違う等)です。
相談はどのようにしますか
まず、あなたがサービスを受けている事業所の苦情受付担当者や第三者委員に相談してみてください。
そこで解決できないときや、話し合いできないような場合には、気軽に運営適正化委員会へご相談ください。
誰でも相談できますか
福祉サービスを利用している本人、その家族、代理人が相談できますが、民生委員児童委員、事業所の職員等、サービス内容を具体的によく知っている人も相談できます。
どんな人が相談に応じてくれますか
担当職員が、常に相談を受け付けます。
また、苦情の内容によっては弁護士、医師、大学教授等の委員が専門の立場から必要な助言をし、対応します。
なお、虐待や法令違反など明らかに改善を要する重大な不当行為による苦情と認められる場合は、富山県知事に通知し、速やかに人権が救済されるようにします。
名前を言わなくても相談できますか
匿名でも相談を受け付け必要な助言や対応をします。ただし、事業者に状況を聴いたり、改善の申し入れ等は難しいことがあります。
個人の秘密は守られますか
個人の秘密は守られます。
なお、相談者(苦情申出人)と事業者との合意により事情調査を行う場合は、必要に応じ事業者から相談者の個人情報を運営適正化委員会に提供してもらうこともあります。もちろん、この場合も、外部に個人の秘密がもれることはありません。
相談にお金はかかりますか
無料です。