要保護世帯向け不動産担保型生活資金

一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居を所有し、または住み続けることを希望される要保護の高齢者の方に、現在お住まいの土地と建物を担保として、生活資金の貸付けを行う制度です。

貸付対象

次のすべてに該当する場合に貸付の対象となります。

  • 借入申込者及び配偶者が原則として65歳以上であること。
  • 借入申込者が単独で500万円以上の居住用不動産(同居の配偶者との共有を含む。)を所有していること。
  • 居住している不動産に、賃借権、抵当権などの担保権が設定されていないこと。
  • 借入申込者世帯が、この制度を利用しなければ、生活保護の需給を要することとなる要保護世帯であると生活保護の実施機関が認めた世帯であること。
貸付内容
  • [貸付限度額]居住用不動産の評価額の7割(マンションは5割)程度とします。
  • [貸付期間]貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間、または貸付契約の終了(借受人の死亡等)までの期間とします。
  • [貸付月額]世帯の貸付基本額の範囲内で契約により定めた額(世帯の最低生活費等を勘案し、生活保護の実施機関が定めた額)とします。
  • [貸付方法]原則として1か月ごとに指定口座に送金します。
  • [償還期限]貸付契約の終了時に一括償還となります。
  • [貸付利率]年3%または毎年4月1日時点の銀行長期最優遇貸出金利(長期プライムレート)のいずれか低い利率とします。
費用負担
  • 借入申込みに必要な不動産の評価、担保物件の登記(変更登記は除く。)費用は保護実施機関が負担するものとし、再評価にかかる不動産の評価、担保物件の変更登記、不動産の処分その他の貸付契約にかかる費用は、富山県社会福祉協議会が負担します。

各資金共通の留意事項

貸付対象とならない世帯

  1. 過去に生活福祉資金を借り入れ、滞納している世帯。
  2. 多額の負債を抱えている等で償還が見込めないと判断された世帯。
  3. 破産申立手続中または破産後免責決定を受けていない世帯(特定調停や民事再生、任意整理等の手続き中を含む)。
  4. 世帯員が、生活福祉資金の借受人又は借入申込書の連帯保証人となっている世帯。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯。
  6. 社会福祉協議会や民生委員の相談支援、指導、報告等の求めに応じられないと判断された場合。

審査によって、貨付金額が減額される場合や貸付が不承認となる場合があります。貨付対象とならない世帯であっても、生活支援のために、他の機関や施策等と連携して相談を行っています。

借り入れにあたって

償還が滞ることの無いようにしてください。
償還が困難になった時は直ちに相談してください。

延滞利子

貸付元利金を最終償還期限までに償還しなかったときは、延滞元金につき年3%の率をもって、当該償還期限の翌日から償還した日までの日数により計算した延滞利子がかかります。