ご利用にあたっての質問事項

利用対象

どんな人が利用できるのですか?
自分一人で契約などの判断をすることが不安な方や、お金の管理に困っている方 などが利用出来ます。
ただし、この日常生活自立支援事業は利用者本人と社会福祉協議会との契約に基づいてサービスを提供いたしますので、契約内容を理解できるだけの判断能力が必要となります。
高齢の方は認知症の診断や要介護度、障がいの方は療育手帳や精神保健福祉手帳の有無は問いません。
施設や病院に入所、入院中の方でも利用できます。

サービス内容

どんなサービスがあるのですか?
主に下記の4つのサービスを組み合わせて、その人にあった支援をしています。

    1. 福祉サービス利用のためのお手伝い
      • 福祉サービスの利用に関する情報提供や相談
      • 福祉サービスを利用したり、やめたりする手続き
      • 福祉サービスに関する不満などを担当窓口へ申し出るための手続き
    2. 日常的な金銭管理のお手伝い
      • 毎日の生活に必要なお金の出し入れ
      • 福祉サービス利用料、税金、社会保険料、公共料金等の支払い
      • 年金や福祉手当などの受領に必要な手続き
    3. 日常生活に必要な手続きのお手伝い
      • 住民票の届け出などの行政手続き
      • 商品購入に関するクーリング・オフ制度等の利用手続き
    4. 大切な通帳や書類等のお預かり
      • 預金通帳や印鑑、年金証書や保険証書などの重要書類の保管
        (原則として、ご本人名義の物のみに限ります。)

基本的に、「4. 大切な通帳や書類等のお預かり」のみの契約は出来ません。

利用方法

どうすれば利用できるのですか?
  1. 相談受付まず、お住いの地域の各市町村社会福祉協議会にご相談ください。
  2. 訪問・相談社会福祉協議会の職員である専門員が、利用希望者等の自宅等へ訪問し相談に乗ります。
  3. 支援計画作成本人の希望や生活状況を確かめて、その方にあった「支援計画書」を作成します。
  4. 契約支援計画書を本人に説明の上、納得していただければ契約締結となり、サービスの提供が開始されます。

利用料金

サービスを利用したらお金はいくらかかるのですか?
日常生活自立支援事業の契約に至るまでの相談や支援計画の作成は無料ですが、契約締結後の支援計画に基づく支援については下記のとおり有料となります。
ただし、生活保護の方などについては利用料の減免制度もあります。

  1. 定期訪問・金銭管理サービス(サービス内容の1~3)1回につき、1,300円。
    別に1ヶ月につき、300円の事務費が必要です。
  2. 大切な通帳や書類等のお預かり(サービス内容の4)1ヶ月につき500円。
    (金融機関の貸金庫に入れて保管する場合のみ、上記の金額がかかります。)

生活保護を受給されている方については、「定期訪問・金銭管理サービス」の利用料と事務費が免除されます。

市町村民税非課税者等の方は、「定期訪問・金銭管理サービス」の利用料と事務費の2分の1を減免します。

支援者

どんな人が支援してくれるのですか?
お住いの地域の市町村社会福祉協議会の「専門員」と「生活支援員」が支援します。

  • 「専門員」

    利用希望者等から相談を受けて、自宅等を訪問し、生活状況の把握や契約締結能力の確認を行います。
    それらを踏まえ、支援計画書の作成や契約締結業務を行います。
    契約締結後は、利用者の心身の状況に変化がないか、支援計画が適切かどうか確認します。
    また、具体的な援助について生活支援員から相談に乗り、指示します。

  • 「生活支援員」

    契約締結後、専門員が作成した支援計画に基づいて、利用者宅等へ定期的に訪問し預貯金の出し入れや相談にのるなどの支援を行います。
    生活支援員は、専門員からの指示により具体的支援を行い、支援内容や利用者の様子等を専門員に報告します。
    生活支援員は、日常生活自立支援事業の趣旨に理解し協力してくれている地域住民の方々です。活動されている生活支援員は、各市町村社会福祉協議会と雇用契約を結んでいます。

実施体制

日常生活自立支援事業はどのような体制で運営されていますか?
富山県社会福祉協議会が実施主体となり、県内の市町村社会福祉協議会へ業務の一部を委託して実施しています。
富山県社会福祉協議会に弁護士、司法書士、医師、福祉関係の専門家から構成する契約締結審査会を設置しています。
この審査会で、利用希望者の契約締結能力の確認が困難な場合等に、専門的見地から審査等を行い、契約の可否を判断するとともに、その支援の適正化を確保するため具体的な支援についての助言をいただいています。

苦情窓口

日常生活自立支援事業のサービスに不満がある時はどうすれば良いですか?
各市町村社会福祉協議会や富山県社会福祉協議会にご相談ください。
また、富山県社会福祉協議会内に富山県福祉サービス運営適正化委員会(社会福祉法第83条)が設置されています。
この機関は、第三者的機関として本事業の適切な運営の確保に向けて指導・監督を行います。

富山県福祉サービス運営適正化委員会 (TEL:076-432-3280)